農地を農業以外の目的で利用するには、「農地転用許可」が必要となります。
農地法が適用される「農地」とは、耕作目的で利用されている土地のことで
土地の登記簿の地目ではなく、現況(現在の状況)で判断されるのが大きなポイントです。
農地と判断されるポイントとは、現在作物の栽培がされているもしくは
何時でも作物の栽培環境が整っている状況である事です。
一方、何年も手入れされてない状況や草木が生い茂るなど
簡単に農地に戻せない状況だと、原野また雑種地と判定されてしまいますので
判断がつかない、わからない場合はお近くの市役所や
農業委員会に確認するのが良いでしょう。
そもそも何故申請が必要かですが、
土地が少なく人口が多い日本において必要とされる農地の確保と、
農業以外の土地利用に対する要請を適切に調整することを目的にしているからです。
弊社ではSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みの中で
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