住宅編【余った電気を売りたい!売電をするために必要な申請】

太陽光発電で作られた電気は
そのまま家庭で使うこともできますが、余った電気を売りたい場合は
どうすればいいのでしょうか?

~FIT売電までの流れ~

1.電力会社への系統連系申請の手続き

電力会社が売電するためには特別な設備の導入が必要になったり、
太陽光発電を近くの電線に接続しても問題を起こさないかを確認するための申請です。
オンラインまたは郵送で手続きを行います。

「事業計画認定申請」の際に、系統連系申請の認定後に発行される接続同意書の提出が必須となりますので、
先に申請手続きをすることをお勧めします。

2.事業計画認定申請をする

FIT制度の買取価格は国(経済産業省)が定めているため、制度適用の許可を得るのが目的です。
事業計画認定申請はオンラインでの申請となり、設計・施工・運用・管理・撤去・処分など、
太陽光発電の導入から廃棄までのサイクルをトータルで審査します。

屋根の形や家の構造によって設置できるソーラーパネルの規模は違ってきますので、
パネルの角度や大きさ、発電量がどのくらいになるのかシミュレーションをしながら設計します。

納得がいくシミュレーションとサイクルが完成したら、業者から見積もりを出してもらいましょう。
また、補助金を受け取れる可能性もありますので、対象なのかどうかの確認も必要です。

ここまでの手続きが受理されるまで1カ月から3カ月程かかるので、手続きは余裕をもって行いましょう。

3.太陽光発電の設置工事

工事にかかる期間はトータルで1週間~2週間程度です。
設置完了後に動作確認をし、問題がなければ工事完了となります。

4.売電開始

いよいよ売電スタートです!
太陽光発電システムを導入してから10年間は、国が定めた買取価格で買い取ってもらえます。(FIT制度)

~FIT制度終了後の手続きはどうしたらいいの?~

2012年7月にFIT制度が始まって以来、10年間のFIT制度を満了したご家庭が増えています。
FIT制度終了後の売電方法はどのようにすればいいのでしょうか?

・電力会社と再契約をする

FIT制度終了後(Non-Fit)は、今まで契約を結んでいた電力会社または小売電気事業者(PPS)と再契約を結ぶ必要があります。

Non-FITになると国が定めた買取価格ではなく、電力会社またはPPSが設定した買取価格となりますが、
電気の自由化に伴い、通信会社やガス会社なども電気事業に参入しているため買取価格が異なります。
契約前に入念に比較検討しましょう。

ここでポイントになるのが「再契約中の空白期間」。
FIT制度終了直前に電力会社と再契約、もしくは新しい電力会社と契約した場合、
契約を結んでいない空白の期間が発生する場合があります。

売電に重点を置いているご家庭は
毎日発電されているのに売電ができない・・・といったことにならないように、
余裕を持って行動することをおすすめします。

電気会社によっては、再契約不要のケースもありますので
FIT制度終了前に契約中の電力会社に確認しておくことが重要です。

申請時に必要な書類は細かく決められているため、
安心・信頼できる事業者に確認しましょう!

【太陽光発電所.com】へお気軽にご相談ください!