ソーラーシェアリングの実施に必要な手続き

農地の一時転用
太陽光発電設備を農地に設置するためには、農地法に基づく手続きが必要です。

農地にソーラーパネルを設置するための支柱を立てるに当たって、コンクリート基礎など農地でない箇所ができるため、
一時転用の許可を農業委員会経由で都道府県知事等から得なければなりません。
その許可に当たっては、営農の適切な継続が確実か、周辺の営農上支障がないか等がチェックポイントとなります。

具体的には、営農上の留意点として、農作物の生育に適した日射量を保つための設計となっているか、
支柱は効率的な農業機械等の利用が可能な高さ(最低地上高2m以上)となっているか等を満たす必要があります。

また、一時転用許可期間は、これまで一律3年で更新を都度行わなければなりませんでしたが、担い手が下部の農地で営農を行う場合や、
荒廃農地を活用する場合などは、10年に延長すると、2018年(平成30年)から緩和されています。

農地の一時転用許可を受けるためには、(営農がしっかりと行われること)
(太陽光発電の撤退時にすみやかに対応できる体力があること)が求められます

また、営農の条件として(収穫された作物が同年・同地域の平均的な単収と比較して8割以上であること)も挙げられており、
これが満たせない場合は撤退を勧告されてしまう可能性があります。

ソーラーシェアリングで必要な一時転用許可申請における、必要書類や手続き方法についてご説明いたします。

一時転用許可の申請書の提出先は、設置先の近隣自治体の農業委員会となります。

申請に必要な書類は以下の4つです。

①営農型発電設備の設計図

②発電設備の下部の農地における営農計画書

③営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる関連データ、
必要な知見を有する者の意見書又は先行して営農型発電設備の設置に取り組んでいる者の事例

④営農型発電設備を設置する者(以下「設置者」という)と下部の農地において営農する者(以下「営農者」という)が異なる場合には、
支柱を含む営農型発電設備の撤去について、設置者が費用を負担することを基本として、当該費用の負担について合意されていることを証する書面

ソーラーシェアリングでは営農が計画的に行われることが大前提です。

一時転用許可申請にも、今後の営農について具体的に示した「営農計画書」を提出しなければなりません。

営農計画書は農林水産省 再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可の
「営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び当該農地における営農への影響の見込み書」を用います。

次のような内容を具体的に示していく必要があります。
①毎年のソーラーシェアリングに要する農地面積と発電設備以外で同時に農業を行う土地の面積
②営農者の属性
③作付予定の作物名と作付面積
④営農に必要な農作業の期間
⑤利用する農業機械
⑥農作業に従事する者の農作業等の従事経験
⑦生育に適した日照量が確保できる根拠
⑧支柱の高さと間隔
⑨収穫量見込

ソーラーシェアリングは、経済面でのメリットが大きいことから、今後益々普及していくと考えられます。
手続きは少々複雑ですが、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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