「盛り土」は、その名の通り土地を使いやすくするために土を盛ることをいいます。
地形的に平地が少ない日本では、山の斜面を切り開いたり、谷を土で埋め固めたりして平らにし、住宅地や道路を整備するなど、
一般的な土木の工法として広く利用されています。斜面を削って出た土をその場で利用することもあれば、湾岸部などへ運んで埋め立てることもあります。
主に建設工事で出た土は、他の場所で再び使うことができることから、「資源」として扱われています。木くずやプラスチックなどの廃棄物とは、扱いが異なるのです。
一方で、土の需要が減っていることもあり、建設現場で出た土を盛る場所がなく、行き場がなくなった土の置き場として、盛り土をするケースも多くなっています。
人工的に造られた「盛り土」は、一般的には元の地盤に比べて弱いとされ、大雨で水を大量に含むと、地盤と盛り土の境界部分が滑って崩れるおそれがあります。
このため、盛り土の斜面の角度や高さを安全な範囲で行い、地下水を排水する施設を設けたり、斜面をコンクリートなどで補強したりするなど、適切な対策が求められます。
また、宅地造成による崖崩れ、または土砂の流出のリスクが高い土地における災害防止を目的として定められた法律が、
宅地造成等規制法です。自治体ごとにリスクの高い区域を「宅地造成工事規制区域」と定め、
地盤改良や擁壁工事の計画が技術基準に適合していることを示した上で、工事の許可を取ってから着工することが義務付けられています。
また、工事が完了した後も検査を受ける必要があります。
いったいなぜ、盛り土の崩壊が相次いでいるのでしょうか。
その背景の一つには、盛り土の管理や規制をめぐる制度の問題があります。
まず、土は「資源」のため、ゴミとしては扱われず、廃棄物処理法の対象にはなりません。
一方で、盛り土をする場合、その目的に応じてルールが決まっています。
例えば、農地を転用する場合は「農地法」、森林を伐採する場合は「森林法」などで、盛り土の高さや斜面の角度、排水設備の設置などが義務づけられています。
しかし、こうした法律の対象になっていない土地に盛り土をする場合には、特段のルールはありません。盛り土を一律に規制する法律はないのです。
このため自治体のなかには、盛り土に関する条例を独自に制定しているところがあります。
盛土や切土など自然災害のリスクが高い土地に関する法律は、今後も改正される可能性があります。
現在は問題なく売買ができても今後の法改正によって規制がかかり、現在の状態のままだと売買が制限されることも考えられます。
今回は盛り土について紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。 盛土造成地は、土をどれだけ強く締め固めても地震などの災害に弱いのが現状です。
そのため、大雨が降っている時はニュースやラジオなどでしっかりと情報を取り入れ、滑動崩落が発生する前に避難するようにしましょう。
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