自己託送の厳格化

自己託送とは、太陽光発電設備等の非電気事業用電気工作物を維持し、
及び運用する他の者(需要家)から、一般送配電事業者が、当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気を受電し、
同時にその受電した場所以外の場所において、当該需要家に対して、
当該需要家があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいいます。
発電設備を「維持し、及び運用する者」については、
従来、発電設備を所有することは必要とされておらず、
発電設備の維持運用業務について一義的な責任及び権限を有していれば足りると解されています。
電源の所有及び機器の操作は子会社が担い、日々の発電計画の作成等の意思決定を親会社が行っている場合は、
親会社が「維持し、及び運用する者」に当たると解されています。

しかし、自己託送は、自家発・自家消費扱いになるため、
再生可能エネルギーの賦課金(再エネ賦課金)がかからないため、
公平性の観点から問題があるとの指摘があった。

そこで、経済産業省は2024年2月12日より
①発電設備の所有に係る要件
 他者が開発・設置した発電設備の譲渡又は貸与等を受けて、
 名義上の管理責任者となる場合は自己託送の対象外となります。
 自社で開発投資を行い、発電設備の完工に伴って請負契約等に基づく所有権の移転が行われる場合は
 自己託送対象として認められます。所有権移転型リース契約は自己託送対象外となります。
④電気の最終消費者に係る要件
 需要場所内でテナント等、自己託送の契約者である需要家と密接な関係にない
 他者に電気を供給(融通)する場合は自己託送の対象外とされます。

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