太陽光発電設置は余っている土地があったとしても、すぐに設置できるというわけではございません。
土地の地目や農地転用について考慮する必要があります。
まず土地の登記簿の地目が「田」・「畑」と記載されている場合は農地になります。
農地の場合は制約上国での保護がされているため、農地法に基づく農地転用許可が必要になってきます。
農地にも一種から三種まであり、自分の土地がどの部類に入るのかの確認も必要になります。
一種の場合は太陽光発電の設置は完全に不可能になってしまいます。
二種・三種の場合は農地転用を行えば設置は可能になります。
農地転用許可を得るためには、まず自治体の農業委員会や都道府県に申請を行い、
農業の継続や地域の環境に影響がないか審査されます。
その後問題がなければ、地目の変更が認められます。
ちなみに太陽光発電の設置が可能な主な地目は「雑種地」・「山林」・「原野」・「宅地」です。
農地転用許可に関しても地域によっては時間もかかる可能性もあるので
設置を検討する際にも余裕をもって準備を進めることが重要になります。
弊社ではSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みの中で
太陽光発電に関する事業を展開していますので、
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